遺言書(遺言書の必要性)
皆さん遺言書という言葉はたびたびに耳にしていると思います。
この遺言書には大きく2つのメリットがあります。
それは、
の2つです。
また、それ以外にも、相続人でない人(内縁の妻など)に財産を分与させたいときなどは、遺言書に書き残しておく事が必要になります。
自分の死後に身内が争うのではなく、自分を含めて相続財産の分配を決めておきたい時には、非常に有効な手段となります。
ですが、遺言書には法律で形式が決まっており、その形式に則っていないと、せっかく書いた遺言書がただの紙切れとなり、何の効力も生まれなくなってしまいます。また、その保管と執行にも法律でルールが設定されているため、自分が家族の為に遺したはずの遺言書で、逆に家族に迷惑をかける結果となってしまうこともあります。
遺言書の作成をお考えの方や、作成後の保管方法などに不安をお持ちの方は、是非一度専門家にご相談いただく事をお勧めします。
河村会計事務所では、被相続人の方の願いどおりの相続が出来るよう、出来る限りのお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
遺言書の種類と効力
遺言書の種類、作り方は法律で定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。
遺言書の種類
通常、遺言書といえば普通方式の遺言を指します。
このうちのどの種類の遺言書を作成しても構いません。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
概説 | •遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書いて、印を押せば完成。 •押印は認印でも有効。 |
•公認人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。 |
メリット | •手軽でいつでもどこでも書けるほど簡単にできる。 •費用がかからない。 •誰にも知られずに作成できる。 |
•公文書として、強力な効力をもつ。 •自筆証書遺言等で必要な検認手続きが不要。 •死後すぐに遺言の内容を実行できる。 •公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。 |
デメリット | •ワープロ打ちは無効。 •代筆も無効。 •有効か無効かで争うケースが多い。 •紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。 •封印されている場合は、開封前に家庭裁判所へ持って行って、「検認手続」をしなければならない。 |
•証人は成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等は証人になれません。 •遺言者が入院中など、公証役場に出向くことができないときは公証人が病院等に出張することもできます。ただし、日当と交通費がかかります。 |
※正確には、これに秘密証書遺言が加わって3つなのですが、これは実際使用されるケースが極めて少ないので割愛します。
遺言書の作成手順
遺言書がなかったために起こるトラブルが増大し、それに比例するように遺言書の作成件数もふえています。
遺言書の作成は基本的に、公証人役場で作成する公正証書遺言が一番お勧めです。 公正証書遺言は一番確実で安心な遺言になります。
作成手順
下記項目に該当する方は遺言書をお勧めします!!
- 自分の事業の後継者を指定したい
- 遺産を公益事業などに寄付したい
- 血族相続人が子供以外の場合
- 特定の子供により財産を多く与えたい
- 財産を与えたくない相続人がいる
- 先妻の子供と後妻の子がいる場合
- 内縁の妻や未認知の子供がいる
- 相続人が未成年者である
法律に従って作成しなければならないため、専門家に相談することをお勧めします。