社会医療法人・特定医療法人の要件改正
平成30年度税制改正大綱に基づいて、社会医療法人と特定医療法人の要件の見直しが行われました。これまで異なっていた「収入」の定義が統一され、収入の要件のハードルが下がる形となっています。
一本化され、事実上の要件緩和に
社会医療法人及び特定医療法人は、事業要件として次の要件があります。
今回この「社会保険診療等に係る収入金額」に、以下に係る収入が加えられ、要件がクリアしやすくなりました。
見直し後の「社会保険診療等に係る収入の金額」は下表のとおりです。これにより社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人における定義が統一されました。
この他、社会医療法人は次の要件が付加されています。
適用時期にご注意を
これらは平成30年4月1日以降開始する会計年度(事業年度)より適用されます。適用開始時期にご注意ください。