平成30年度税制改正 医療機関編
今回は、主要官庁から要望があった医療機関等に関連する項目について、与党の平成30年度税制改正大綱ではどう記載されたかに注目します。最終的な改正の内容は、改正法令の公布後に官報等でご確認ください。
改正事項に含まれたもの
改正事項に含まれたものは、次のとおりです。
1.社会医療法人・特定医療法人の認定要件(社会保険診療収入等の対象等)の見直し
社会医療法人と特定医療法人の要件等の相違を解消し、認定医療法人税制とも調整を図る改正内容となっています。
- 「社会保険診療等」の事業収入に介護保険法の保険給付等を追加
- 社会医療法人認定の実績要件の見直し
- 特定医療法人承認要件に帳簿保存等を追加
2.中小企業者が取得する健康サポート薬局に係る税制措置の延長
3.介護医療院の創設等に伴う税制上の措置
従前と同様の措置となるよう整備されます。
検討事項となった項目
「検討事項」とされたのは、次の項目です。
- 医療に係る消費税の課税のあり方
- 医療機関等の設備投資等に関する特例措置の創設〔所得税、法人税等〕
- 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕
- 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続〔事業税〕
- 地域機能を確保するための個人開設医療機関への軽減措置の創設〔相続税〕
上記2.については平成31年度を焦点に総合的に検討し結論を得ることが、今般の大綱内に明記されています。
平成30年度同時改定 改定率が決定
改定率は以下のように決定しました。