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平成30年度税制改正 医療機関編

今回は、主要官庁から要望があった医療機関等に関連する項目について、与党の平成30年度税制改正大綱ではどう記載されたかに注目します。最終的な改正の内容は、改正法令の公布後に官報等でご確認ください。

改正事項に含まれたもの

改正事項に含まれたものは、次のとおりです。

1.社会医療法人・特定医療法人の認定要件(社会保険診療収入等の対象等)の見直し

社会医療法人と特定医療法人の要件等の相違を解消し、認定医療法人税制とも調整を図る改正内容となっています。

  • 「社会保険診療等」の事業収入に介護保険法の保険給付等を追加
  • 社会医療法人認定の実績要件の見直し
  • 特定医療法人承認要件に帳簿保存等を追加

2.中小企業者が取得する健康サポート薬局に係る税制措置の延長

3.介護医療院の創設等に伴う税制上の措置

従前と同様の措置となるよう整備されます。

検討事項となった項目

「検討事項」とされたのは、次の項目です。

  1. 医療に係る消費税の課税のあり方
  2. 医療機関等の設備投資等に関する特例措置の創設〔所得税、法人税等〕
  3. 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕
  4. 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続〔事業税〕
  5. 地域機能を確保するための個人開設医療機関への軽減措置の創設〔相続税〕

上記2.については平成31年度を焦点に総合的に検討し結論を得ることが、今般の大綱内に明記されています。

平成30年度同時改定 改定率が決定

改定率は以下のように決定しました。

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