介護報酬改定 居宅基準が概ね固まる
次期介護報酬改定が間近に迫ってきました。今回は、12月のパブリックコメント募集に際し提示された「居宅基準の概要案※1」より、要点をご紹介します。正式決定は3月の予定です。
自立支援、医療との連携を重視
訪問系サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護のオペレーター基準見直し。
- 訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化。
通所系サービス
- 共用型認知症対応型通所介護の利用定員を、「1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下」に見直し
- 有床診療所の短期入所療養介護基準を緩和
- 看護小規模多機能型居宅介護の診療所からの参入推進と、サテライト型事業所の創設
福祉用具貸与
- 全国平均貸与価格の説明、機能・価格帯の異なる複数商品の提示、ケアマネジャーへの福祉用具貸与計画書の交付を義務づけ
居宅介護支援
- 入院時に利用者に対し、担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務づけ
- 医療系サービスの利用希望者が同意し、主治医の意見を求めた場合、その主治医へケアプラン交付を義務づけ
- 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務づけ
- 事業所の紹介を複数求めることができること等を利用者等に説明することを義務づけ
- ケアマネジャーが通常のケアプランよりかけ離れた回数※2の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合は、市町村へケアプランを届出
居住系・施設系サービスの基準案は、下記サイトでご確認ください。
※1「指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正する省令(仮称)案(概要)」
http://www.rehakyoh.jp/info/images/2017121301.pdf
※2「全国平均利用回数+2標準偏差」を基準として国が平成30年4月に定め、6ヶ月の周知期間を設けて10月に施行。