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地域医療連携推進法人制度スタート

「医療法の一部を改正する法律」(平成27年9月公布)で創設された「地域医療連携推進法人制度」が、今年4月2日に施行されました。介護施設も参加でき、すでに全国各地で同制度の活用の検討が進められています。

「地域医療連携推進法人制度」とは?

この制度は、地域の医療機関や介護施設が、「地域医療連携推進法人」のもとで連携・分担し、質の高い医療を効率的に提供することを目的に創設されました。「地域医療連携推進法人」は、予め定めた方針に沿って参加法人の機能の分担や業務の連携を推進する一般社団法人で、都道府県知事が認定します。

参加できる法人は?

「地域医療連携推進法人」として参加できる法人は、次の①または②に限られます。また、①に該当する法人が2以上参加すること、かつ、議決権の合計が②より①の方が多くなければなりません。

この他、個人開業医、介護事業を行う個人、参加法人になることを希望しない法人、大学等の医療従事者の養成機関の開設者、地方自治体、医師会、歯科医師会等は、社員になることができます。

① 医療機関を開設する非営利法⼈1
② 介護事業等2 の地域包括ケアシステムの構築に資する事業を⾏う非営利法⼈

1 医療法⼈、社会福祉法⼈、公益法⼈、NPO法⼈、学校法⼈、国⽴⼤学法⼈、独⽴⾏政法⼈、
      地⽅独⽴⾏政法⼈、⾃治体等が該当します。営利法⼈は参加できません。

2 介護事業だけでなく、薬局、⾒守り等の⽣活⽀援事業も該当します。

どんなメリットがあるの?

複数の法人が「地域医療連携推進法人」として一体化することで、経営効率が増し、地域医療や介護の充実が期待できます。例えば介護事業者が参加したときに、次の効果が得られると考えられています。

◇グループとしてのブランド⼒・競争⼒・信頼感
◇価格交渉⼒の獲得、共同購⼊によるスケールメリット
◇キャリアパスの構築による定着率の向上
◇在宅医療、在宅介護等への進出
◇資⾦融通による資⾦の有効活⽤
◇庶務業務の統⼀によるコスト削減
◇訪問看護・訪問介護による在宅⽣活の⽀援

すでに岡山市、姫路市、酒田市、鹿児島市、札幌市、愛知県等、全国各地で推進されています。地域の実情を反映しつつ、各法人が今後どう発展していくのかが注目されます。

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