社会福祉充実残高、提出期限迫る
社会福祉法人に社会福祉充実残額の算定が義務づけられました。所轄庁への提出期限は6月30日です。社会福祉充実残額が生じた場合は、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁への承認申請も進めなければなりません。
残額がなくても提出は必要です
社会福祉充実残額の算定結果は、社会福祉充実残額が生じなかった法人についても、毎会計年度、所轄庁への提出が義務づけられています。
具体的には、6月30日までに以下の書類について、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」上で入力するか、郵送または電子メール送信等の方法により提出します。
社会福祉充実残額が生じたら
社会福祉充実残額は事業継続に必要な財産額を上回る部分です。その原資は主として税金や保険料等の公費ですので、法人はこの貴重な財産を地域住民に還元すべく、既存の社会福祉事業や公益事業、新規の事業等の財源としていかなければなりません。
その実施計画を記した「社会福祉充実計画」は、国民に対する法人の説明責任の観点から、使途のみならず策定のプロセスについても、以下のように厳密に定められています。
社会福祉充実残額の算定は毎会計年度行われますが、この結果、社会福祉充実計画を策定する場合は、これら一連の作業を決算の時期にあわせて行うこととなります。