介護報酬臨時改定 賃金1万円改善へ
今年4月に介護報酬の臨時改定が行われ、平成29年度介護報酬改定によって介護職員処遇改善加算が拡充されます。今回は、厚生労働省が発表している情報をもとに、改定の内容をご紹介します。
改定率は1.14%
昨年8月に閣議決定された「未来への投資を実現する経済対策」において、平成29年度に臨時の介護報酬改定を行うことが決まりました。この臨時の介護報酬改定率は、1.14%(在宅分0.72%、施設分0.42%)です。29年4月1日の施行予定で、関係告示の公布や関係通知の発出は3月以降となる見込みです。
新設される「キャリアパス要件Ⅲ」
今回の改定により、昇給に結び付く手厚い評価を行うための区分が新設されます。
具体的には、現行の「介護職員処遇改善加算Ⅰ(以下、旧加算Ⅰ)の算定に必要な要件に、新たにキャリアパス要件Ⅲ「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること(就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む)」を設けました。
旧加算Ⅰの算定事業所がこのキャリアパス要件Ⅲを満たすと(以下、新加算Ⅰ)、月額3万7千円相当の加算が算定でき、旧加算Ⅰのときよりも1万円相当が上積みされます。新加算Ⅰの加算率は下表のとおりです。
届出期限にご注意
平成29年4月から処遇改善加算を取得する場合には、4月15日(予定)までに計画書等を都道府県知事等に届け出なければなりません。届出に必要な書類の様式例等についても、3月以降に発出される関係通知の中で示される予定です。引き続きご注目ください。