改正社会福祉法、施行に向けての動き
来年4月1日より本格施行が予定される改正社会福祉法について、政省令や通知等の内容が徐々に明らかになってきました。現時点※での情報をまとめます。正式な発令時に変更も予測されますので、今後の情報にもご注意ください。
会計監査人の設置義務法人の範囲
改正法では、「収益10億円以上又は負債20億円以上の法人」について、会計監査人監査を義務付けています。しかし会計監査人の導入には、選任までに一定期間を要し、体制等の準備が必要となるため、段階的な導入が政令で規定されます。平成29年度については、「最終会計年度の収益が30億円又は負債が60億円を超える法人」に基準が設定されます。
評議員の員数に係る経過措置
改正により、これまで任意の設置であった評議員会が「必置の議決機関」となります。評議員会の員数は、理事の員数(6人以上)を超える数とするところ、これについても小規模法人への配慮から、施行から3年間は「4人以上」とする経過措置が講じられています。この経過措置の対象法人は、政令により「収益4億円を超えない法人」と規定されます。
評議員等と特殊の関係を有する者
評議員等と特殊の関係があることにより、評議員等になることが制限される者については、改正法により「配偶者及び三親等以内の親族」と規定されています。これについては公益認定法の規定に準拠し、「事実婚の関係にある者、評議員等の使用人となっている者、支配している他の法人の役員である者」等が省令により規定されます。
社会福祉充実計画について
社会福祉充実計画は、社会福祉法人が保有する財産のうち、事業継続に必要な「控除対象財産」を控除してもなお残額が生じる場合に、「社会福祉充実残額」を明らかにした上で、事業への計画的な再投資や説明責任の強化を図るために策定するもので、原則5年間とされています。
社会福祉充実残額の算定方法に関しては現時点では詳細は定まっておりませんが、社会福祉充実計画に位置付ける事業内容には、設備投資や地域公益事業等の大規模な労力、時間を要する事業だけでなく、職員の処遇改善を含む人材への投資も含まれ、法人の実情に応じた取組が行える方向で規定されることが見込まれます。今後随時通知に記載される予定です。
※上記内容は平成28年10月21日時点の情報に基づいています。今後発出される政令等により変更が生じる場合がありますのでご注意ください。