社会福祉法改正で、来春までにすべきこと
改正社会福祉法が3月31日に公布されました。改正法は平成29年4月1日に施行されます(一部については既に施行)。今回は、社会福祉法人が施行日までに備えなければならないことについてまとめました。
定款を変更する
既存の法人は、平成29年3月までに理事会の承認を受けて定款を変更し、平成29年4月1日までに所轄庁の認可を受けなければなりません(附則第7条)。「評議員や役員に関する事項」及び「理事会に関する事項」が定款に定めるべき事項として追加されていますので、注意が必要です(改正法第31条①)。
評議員を選任する
定款を変更したら、定款で定めた方法で評議員を選任します(改正法第39条)。理事又は理事会が評議員を選任することはできません(改正法第31条⑤)。
新評議員の任期は、平成29年4月1日からとなり、旧評議員の任期は平成29年3月31日に満了します(附則第9条)。評議員の権限が大きくなっていますので、慎重な人選が求められます。
新役員の候補を選定する
既存の理事及び監事の任期は、平成29年4月1日以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時までです(附則第14条)。この定時評議員会で新理事・監事の承認を得ます。理事、監事の権限や責任も強化されていますので、こちらも慎重な人選が重要です。
一定の事業規模以上の場合は、会計監査人の配置が義務付けられています。会計監査人は評議員会の決議で選任されます。最初の定時評議員会までに候補を選定しておきましょう。