新 医療法人会計基準 来春よりスタート
昨年9月公布の「医療法の一部を改正する法律」に関連する省令が公布され、医療法人の計算に関する規定が整備されました。また、新しい医療法人会計基準も公布されています。いずれも平成29年4月2日の施行です。
適用される医療法人は?
新会計基準が適用され、外部監査の実施が義務となる医療法人は以下のとおりです。
①医療法人(社会医療法人を除く)については、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した合計額が70億円以上の法人。
②社会医療法人については、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した合計額が10億円以上か、社会医療法人債を発行している法人。
作成・公告が必要な書類は?
医療法人、社会医療法人が作成、公告しなければならない書類を下表にまとめました。新会計基準の適用法人が作成、公告する貸借対照表、損益計算書には注記も含まれます。また、財産目録、附属明細表、純資産変動計算書についても、新様式が定められています。
これらは平成29年4月2日以後に開始する会計年度に係る会計について適用されます。3月決算の場合、平成31年3月期の決算からの適用となります。