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社会福祉法改正に見る法人制度改革

昨年の国会で閉会審査となっていた改正社会福祉法が3月31日に衆議院本会議で可決、成立し、同日公布されました。今回の改正の大きな柱は「社会福祉法人制度改革」です。運営の透明性向上と財務規律強化がポイントです。

評議員会の設置を義務化

組織運営のガバナンスを強化すべく、議決機関としての評議員会の設置が義務付けられました(第36条)。役員や会計監査人の選任、解任や定款の変更は、この評議員会の決議によって行われます(第43条、第45条の4、第45条の36)。また、一定規模以上の法人については、会計監査人による監査も義務付けられました(第37条、第45条の28)。

評議員は役員等とともに、社会福祉法人や第三者に対する損害賠償責任を負います(第45条の20)。

財務規律の強化

適正かつ公正な支出管理を目的として、以下の整備が行われました。

①役員報酬基準の作成と公表(第45条の34、第45条の35)

②役員等関係者への特別の利益供与の禁止(第130条の3)等

また、いわゆる内部留保の明確化、社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資のため、「社会福祉充実計画」に関する条項が新設されています(第52条の2等)。

①「社会福祉充実残額(再投下財産額)」(純資産の額から事業の継続に必要な財産額※を控除等した額)を明確化

※1.事業に活用する土地、建物等
※2.建物の建替、修繕に要する資金
※3.必要な運転資金
※4.基本金及び国庫補助等特別積立金

②「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け等

上記の他にも、社会福祉施設職員等退職手当弁済法の一部も改正されています。

ここまでの項目については、一部を除き、平成29年4月1日に施行されます。

福祉人材の確保の促進

介護福祉士の資質向上のため、国家資格取得方法の見直しも行われ、平成29年度から養成施設卒業者に受験資格を付与し、5年間のうちに国家試験を受験することが義務化されました。これについては、平成28年3月31日、公布と同時に施行されています

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