障害者差別解消法、福祉施設の備えは?
平成28年4月1日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されます。これに伴い、福祉事業者向けガイドライン※が厚生労働省より公表されています。今回はこの内容に注目します。
不当な差別的取扱いとは
障害者差別解消法では、障害者に対する「不当な差別的取扱い」を禁じています。ガイドラインでは、正当な理由なく以下が行われる場合に「該当する」と例示されています。
● 対応可能にも関わらず、医療的ケアの必要な障害者や重度の障害者等の利用を拒否。
● 身体障害者補助犬の同伴を拒否。
● 対応の後回し、時間の変更・限定。
● 他の者と別室で対応する等、場所を制限。
● 利用に関する必要な情報提供を行わない。
● 保護者・介助者等の同伴を条件とする。
● 行事・娯楽等への参加を制限する。
● 本人を無視し介助者等のみに話しかける。
● 本人や家族の意思に反したサービス提供。
日常的な対応にも該当する場面が存在しないか、施行前に今一度ご確認ください。
合理的配慮とは
また障害者差別解消法は、「合理的配慮」の提供も求めています。例えば「障害の特性に応じてルールや慣行を柔軟に変更する」、「場所を1階やトイレに近い場所に移す」、「文書を読み上げたり、口頭による丁寧な説明を行う」、「標示物の配色を工夫する」、「口の動きや表情を読めるようにマスクを外して話す」、「館内放送を文字化する」等がこれに当たります。
これについても、ガイドラインに例示されていますので、ぜひご確認ください。
※厚生労働省「福祉分野における事業者が講ずべき
障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応方針」
詳細は、次のURLよりご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/fukushi_guideline.pdf
訪問・通所介護事業者、赤字が4割超
日本政策金融公庫が昨年10月に行った調査で、訪問・通所介護事業者の4割超が赤字であることが分かりました。訪問介護では従業員数4人以下、通所介護では同9人以下の事業者で、赤字が黒字を上回りました。平成27年度改定後に介護報酬が減少した事業者は5割を超えた一方、約3割の事業者が今後の事業拡大を検討している結果も出ています。