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退職した職員からの年休買取り要求に応じるべき?

医療機関でみられる人事労務Q&A

Q 先日、既に退職した職員から「在職中に年次有給休暇(以下、「年休」という)が消化できず、残余日数があったので、買取って欲しい(給与で清算してもらいたい)。」という要求がありました。このような要求に応じなければならないのでしょうか。

A 年休の取得権は退職と共に消滅しますので、消化できなかった年休の清算に応じる必要はありません。

詳細解説

職員は、入職後6ヵ月間の継続勤務によって、年休を取得する権利を得ることができます。初年度であれば年10日の年休が付与され、その後1年経過ごとに日数加算があり、最大年20日が付与され、時効の関係により翌年までそれを繰り越すことができます(労働基準法第39条)。

今回の質問のように、在職中に付与された年休の日数をすべて消化することができずに退職をしてしまうことで、残余日数の損得に対する感情が芽生え、職員から清算を求められるという事例は、しばしばみられます。そのため医療機関の中には、退職予定者の退職日が近づいてきた時期に、経営者がその残余日数を買取るというケースがありますが、こうした行為は、以下に定める行政解釈により禁じられていますので注意をしなければなりません。

「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、法第39条違反である(昭和30.11.30 基収第4718号)」

しかしながら、上記の年休の買取りは、その権利を有する在職中に限られ、退職後については請求権すら消滅します。よって退職後にその残余日数について清算を求められても、それに応じるか否かは経営者の判断となり、買取らなければならないという法的義務は発生しません。そのため、職員からの要求に応じなくても、違法として扱われることはありません。

もっとも、こうした問題が発生する根本には、在職中に過重労働が続き精神的に疲弊をしたことで離職に繋がった、ということも考えられます。従って、退職後にこうした問題を生じさせないためにも、年休の取得は必要と考えるべきでしょう。

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