障害者差別解消法、医療機関の備えは?
平成28年4月1日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されます。これに伴い、医療機関向けガイドライン※が厚生労働省より公表されています。今回はこの内容に注目します。
不当な差別的取扱いとは
障害者差別解消法では、障害者に対する「不当な差別的取扱い」を禁じています。ガイドラインでは、正当な理由なく以下が行われる場合に「該当する」と例示されています。
● 障害を理由に診療等を拒否。
● 身体障害者補助犬の同伴を拒否。
● 診察の後回し、時間の変更・限定。
● 診察室や病室の制限。
● 医療に関する必要な情報提供を行わない。
● 保護者・介助者等の同伴を条件とする。
● 本人の意思に反した医療提供を行う。
● 本人を無視し介助者等のみに話しかける。
● 大人の患者に対し幼児言葉で話しかける。
● わずらわしそうな態度、傷つける言葉かけ。
● 患者の身体への丁寧な扱いを怠る。
日常的な対応にも該当する場面が存在しないか、施行前に今一度ご確認ください。
合理的配慮とは
また障害者差別解消法は、「合理的配慮」の提供も求めています。例えば「障害の特性に応じてルールや慣行を柔軟に変更する(順番が来たら電話で呼び込む等)」、「文書を読み上げたり、口頭による丁寧な説明を行う」、「標示物の配色を工夫する」、「口の動きや表情を読めるようにマスクを外して話す」、「外見上障害者であることが分かりづらい患者の受付票に連絡カードを貼付する」等がこれに当たります。
これについても、ガイドラインに例示されていますので、ぜひご確認ください。
※厚生労働省「医療分野における事業者が講ずべき
障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応方針」
詳細は、次のURLよりご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/iryou_guideline.pdf
日本語による対応困難な外国人患者、8割が通訳を希望
日本医療教育財団が行った外国人患者を対象としたアンケート調査において、回答者の半数が言語を理由に日本国内での受診を控えた経験を持ち、通訳なしで受診した外国人患者の6割が、説明を理解できないまま治療を受けていたと回答しています。
なお、有料であっても通訳のサービスを利用したいとの回答は、8割に上りました。