1月より介護保険もマイナンバーが必要に
来年1月のマイナンバー制度施行に伴い、介護保険関連の届出においても、来年1月1日より、個人番号を追加することが決定されました。利用者の個人番号取扱いについて、施設単位での体制準備が急務です。
どの届出に追加が必要?
介護保険に関するさまざまな届出において、被保険者の個人番号が必要となります。個人番号が追加される申請事務は、以下の通りです。
- 資格取得届出等(介護保険法施行規則第23条)
- 住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出(第25条)
- 被保険者証の交付(第26条)
- 被保険者証の再交付及び返還(第27条)
- 負担割合証の交付等(第28条の2)
- 氏名変更の届出(第29条)
- 住所変更の届出(第30条)
- 世帯変更の届出(第31条)
- 資格喪失の届出(第32条)
- 要介護認定の申請等(第35条)
- 要介護更新認定の申請等(第40条)
- 要介護状態区分変更の認定申請等(第42条)
- 要支援認定の申請等(第49条)
- 要支援更新認定の申請等(第54条)
- 要支援状態区分変更認定申請等(第55条の2)
- 介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請(第59条)
- 介護保険法施行令第22条の2項6項の規定の適用の申請(第83条の2の3)
- 高額介護サービス費支給申請(第83条の4)
- 高額医療合算サービス費支給申請(第83条の4の4)
- 特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定(第83条の6)
- 特定入所者の負担限度額の特例(第83条の8)
- 介護保険法施行令第29条の2の2第6項の規定の適用の申請(第97条の2の2)
- 高額介護予防サービス費の支給の申請(第97条の2の3)
- 医療保険者からの情報提供(第110条)
ただし被保険者からの届出に係る事項のうち、届出人に関する記載事項(介護保険法施行規則第33条第1項及び第171条第2項)については、個人番号を記載する必要はありません。
適切な管理体制の整備が急務
個人番号は、個人番号法によって個人情報保護法よりも更に厳格な保護措置が設けられており、利用制限や安全管理措置、提供制限等が定められています。そのため福祉施設においても、利用者の個人番号を取り扱うための体制の整備、担当者教育等が必要です。