税制改正要望、サ高住税制延長か?
平成28年度税制改正に向け、各省庁や団体から要望が提出されました。その中から「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)供給促進税制の延長」を中心に、介護福祉業界に関連する項目を確認します。
サ高住、要件を追加して延長を要望
現在、サ高住の普及のために、以下の税制措置が実施されています。
① 所得税・法人税
- H27.3.31までに取得等5年間均等償却28%(耐用年数35年以上40%)
- H27.4.1~H28.3.31に取得等5年間均等償却14%(耐用年数35年以上20%)
② 固定資産税
5年間、税額について軽減
③ 不動産取得税
- 家屋:課税標準から1,200万円控除/戸
- 土地:家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額
このうち、②③は適用期限が平成29年3月31日までですが、①については来年3月で適用期限が終了します。今回の要望では、この①の措置について2年間、平成30年3月31日までの延長が盛り込まれました。
更に適用要件について、現状は、
- 床面積:25m2以上/戸(専用部分のみ)
- 戸数:10戸以上
ですが、ここに「医療・介護施設の併用」の要件が追加される見込みです。併設される施設の種類の範囲はどうなるのか、施設の場所は同一建物に限られるのか、隣接する敷地も認められるか等、今後の議論も注目されます。
その他の主な要望内容
その他、以下の要望も提出されています。
- 障害者総合支援法について、平成28年4月を目途とした税制上の所要の措置
- 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の2年延長
- 保育所、児童養護施設、放課後児童クラブ、障害児通所支援事業等を経営する社会福祉法人へ寄附金を支出した場合の所得控除限度額を、現行の総所得の40%から50%へ引き上げ