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医療法改正 そのポイントを探る

今国会に、「医療法の一部を改正する法律案」が提出されました。この法律案は、「地域連携」と「透明性」の2本柱で構成されています。6月25日時点の情報を元に、その内容を確認します。

1本目の柱:医療法人制度の見直し

1. 透明性の確保とガバナンス強化

① 一定規模、一定基準に該当する医療法人は、新会計基準による財務諸表の作成と、公認会計士等の監査、公告が義務化
② 役員、特殊関係がある事業者との取引状況について、報告書作成と都道府県知事への届出が義務化
③ 理事の損害賠償責任等の規定、理事会設置、役員選任等に関する所定の規定を整備。

2. 医療法人の分割等の規定整備

3. 社会医療法人の認定等

① 複数の都道府県にまたがる社会医療法人で、医療の提供が一体的に行われている場合は、全ての都道府県知事ではなく、当該施設の所在地の都道府県知事だけで認定が可能に。
② 認定を取り消された場合、一定要件を満たし、救急医療等確保事業の継続的実施計画の都道府県知事認定を受けたときは、収益業務を継続実施可能に。

上記は一部を除き、1年以内に施行予定です。

2本目の柱:地域医療連携推進法人制度

地域医療連携推進法人は、病院等の医療機関を開設する医療法人等の非営利法人が参加法人(社員)となって運営される、「持株型」の法人です。株式会社等の営利法人の参加は、認められていません。

病院等の相互間の機能の分担と、介護事業等も含めた業務連携の推進、医療従事者の研修、医薬品等の供給、資金貸付等の医療連携推進業務を行うことで、経営の効率を上げることが目的とされています。設立は、都道府県知事の認定により行われます。

法人の代表理事は、都道府県知事の認可を要するとともに、剰余金の配当禁止、都道府県知事による監督等の規定については、医療法人に対する規制が準用されます。また、都道府県知事の許可があれば、地域医療構想の推進に必要である病院間の病床の融通ができます

一方で法人には、公認会計士等による外部監査の実施や財務諸表の公告も義務付けられます。

上記は、2年以内に施行される予定です。

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