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10月スタート「医療事故調査制度」とは

今年10月の医療事故調査制度開始に向け、厚生労働省より省令や通知が公布され、詳細が明らかとなってきました。同制度の概要に注目します。

対象となる「医療事故」とは?

“医療”に該当するもの

この制度の対象となる医療事故とは、「医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産」と定義されています。
ここでの“医療”とは、医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療であり、省令等で右のように明示されています。

一方、火災等の施設管理に関連するもの、提供した医療に関連のない偶発的に生じた併発症、原病の進行等による死亡又は死産は、医療事故に含まれません。

調査はどのように行われる?

医療事故が発生した場合、管理者は医療事故調査・支援センターに「遅滞なく」報告します。調査の流れは、下図のとおりです。

医療事故に係る調査の仕組み

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