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H27改定、集合住宅減算の強化に注目

平成27年度の介護報酬改定では、「集合住宅減算」が強化されました。これまでは訪問系サービスについては「同一建物に1月あたり30人以上の利用者」の場合に減算されていましたが、今改定でどのように変わったのでしょうか。

隣接・併設も1人から減算対象に

訪問系サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護)が、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者を訪問する場合、人数に関わらず、報酬が10%減算されます。つまり、同一だけでなく、隣接・併設の場合も対象となり、人数要件も撤廃されました。

また、前記以外の範囲に所在する集合住宅に居住する利用者に対して訪問する場合は、当該集合住宅に居住する利用者が1月あたり20人以上の場合、報酬が10%減算されます(〔参考〕ご参照)。

定期巡回等も減算対象に

これまで集合住宅減算の対象外であった定期巡回・随時対応サービスも、今回の改定で対象になり、報酬が新たに1月あたり600単位減算されます。

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