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医療法人、中小企業再生支援の対象に

中小企業再生支援協議会事業が対象とする「中小企業者」に、「常時使用する従業員数が300人以下の医療法人」が追加されたことが、中小企業庁より発表されました。今回はその支援内容に注目します。

金融機関との間に入って支援

現在の中小企業再生支援協議会は、「産業競争力強化法」(平成25年法律第98号)に基づいて、都道府県ごとに設置されています。その目的は、「収益性のある事業を有しているが、財務上の問題を抱えている中小企業」の事業再生を支援することです。

商工会議所等の機関が中心となって、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家で構成される支援チームが、公正・中立な立場から、債権者である金融機関との間に立ち、債権放棄等を含む私的整理の合意形成を支援するといった取組を行っています。

長期入院と救急医療が重要課題

国民が考える「医療の重要課題」としては、「高齢者などが長期入院するための入院施設や介護老人保健施設の整備」56.4%、「夜間や休日の診療や救急医療体制の整備」49.6%の2項目が突出した結果となりました。

改正により医療法人が追加

この支援対象となる「中小企業者」は、これまで産業競争力強化法第2条第17項に定義される「中小企業者」でしたが、今回の改正により、「中小企業信用保険法と同様に、常時使用する従業員数が300人以下の医療法人」が加えられることになりました。

再生手法、85%弱がリスケ

中小企業再生支援協議会の支援実績として、「相談対応」は平成25年度で4,128社、累計(設置当初の平成15年2月~平成25年度第4四半期集計分)では31,721社あります。また「再生計画策定」のうち完了したものが、平成25年度で2,537社(前年度1,511社)、累計では7,248社ありました。

これまでの再生手法で最も多いのは、借入金の返済猶予である「リスケジュール」でした。累計で6,130社あり、全体の84.5%を占めています。次いで「債権放棄(第二会社方式を含む)」、「その他(債務の借換等)」と続いていました。

医療保険制度改革、国保が都道府県主体へ

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。ここには、平成30年度から国保の財政運営の責任主体が現在の市町村から都道府県へ移管されること、その他、後期高齢者支援金の総報酬割全面化、入院時の食事代の引上げ、紹介状なしの大病院受診時の定額負担導入等が含まれています。

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