医療機関・福祉施設の初任給
4月は新年度の始まりです。新入職員が加わるという福祉施設もあることでしょう。ここでは、新入職員が初めて手にする給与、初任給に関するデータをご紹介します。
一部を除き初任給は増加に転じる
厚生労働省が毎年発表している「賃金構造基本統計調査(初任給)」(※)から、平成25年と26年の医療、福祉の学歴別初任給を男女別にまとめると、以下のとおりです。
金額の増減をみると、大学卒、高専・短大卒、高校卒では、男女とも25年に比べて初任給が増加しました。一方、大学院修士課程修了の男女計と女性は減少しました。
25年については、24年から初任給が増加したのは高専・短大卒だけでしたから、26年は初任給を増やした施設等が多かったことがわかります。
26年の金額をみると、20万円を超えているのは大学院修士課程修了の男女計と男性のみでした。大学卒以下の学歴では、20万円に満たない額となっています。高校卒は25年は14万円台でしたが、26年には男女ともに15万円を超える金額になりました。
高専・短大卒は全業種平均を上回る
次に上記調査から、平成26年の全業種の平均初任給を100とした場合の、医療、福祉の初任給を学歴別にまとめると下表のとおりです。
高専・短大卒が、男女ともに全業種平均を上回っています。また大学卒の女性は全業種平均と同じになりました。高校卒は男女ともに全業種平均を若干下回りましたが、大学院修士課程修了では女性は85、男性も92と、他の学歴に比べて低さが目立つ結果になりました。ちなみに、大学院修士課程修了の低さは25年も同様でした。
今年の初任給は、どのような結果となるでしょうか。
※厚生労働省「賃金構造基本統計調査(初任給)」
10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(65,616事業所)のうち、有効回答を得た事業所(50,098事業所)の中で新規学卒者を採用した事業所(14,932事業所)を取りまとめた調査です。ここでの初任給は、通常の勤務をした新規学卒採用者の所定内給与額(所定内労働時間に対して支払われる賃金で、基本給の他、諸手当が含まれているが、超過労働給与額は含まれていない)から通勤手当を除いたもので、新規学卒採用者数による加重平均となっています。
詳細は次のURLのページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/53-1.html