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平成27年度税制改正 介護・福祉編

平成27年度税制改正が閣議決定されました。今回は、この中から介護・社会福祉関連の改正事項に注目します。

介護保険法改正に伴う措置

介護保険法改正に伴い、予防給付のうち地域支援事業へ移行される各サービスについて、従前と同様の税制上の措置が引き続き受けられるよう、所要の措置が講じられます。また、通所介護のうち地域密着型通所介護へ移行される小規模な通所介護についても、従前と同様の税制措置を講ずるための所要の措置等が行われます。

個人寄附に係る税額控除要件の見直し

保育所、認定こども園、児童養護施設、放課後児童クラブ、障害児通所支援事業等を行う社会福祉法人等へ個人が寄附した場合の税額控除制度について、判定要件のうち“3,000円以上の寄附者が年間100人以上”とする要件を、“社会福祉法人の保育所等に係る定員の合計数を5,000で除した数に100を乗じた数(最低10人)以上、かつ、年平均の寄附総額が30万円以上”とする見直しが行われます。

保育事業に係る地方税の非課税・減税

児童福祉法に規定する家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業について、事業所税を非課税とし、家屋及び償却資産に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税の課税標準を価格の1/2(利用定員6人以上の事業所内保育事業の用に供する固定資産等は非課税)とする等の措置が講じられます。

サ高住供給促進税制の延長

サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置は、市町村の条例で定める割合が減額された上で、適用期限が2年延長されます。また、一定の新築に係る不動産取得税の特例措置の適用期限も、2年延長されます。

27年度介護報酬改定、2.27%引き下げで決着

注目されていた平成27年度介護報酬改定は、1月11日の塩崎厚労相、麻生財務相の折衝により、今年4月より2.27%引き下げられることで決着し、平成15年度の介護報酬改定率▲2.3%をかろうじて回避することとなりました。その一方で、介護職員処遇改善加算が1万2,000円/月拡充されるなど、介護現場での人材不足に対応した変更も行われる予定です。具体的な事業所別の改定率や新単位表は、2月以降に順次決定し、発表される予定です。

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