今年4月施行の改正パートタイム労働法の実務対応は?
医療機関でよくみられる人事労務Q&A
Q 現在、当院では、パートタイマーに対して賞与を支払っていませんが、パートタイム労働法の改正によって問題となるかもしれないということを他の医療関係者から耳にしました。それは本当でしょうか?
A 正職員と職務の内容や人材活用の仕組み(人事異動の有無等)が同一であれば、パートタイマーのみ賞与を支払わないという差別的な取扱いが禁止されますので、パートタイマーの処遇を見直すか、職務内容や人材活用の仕組みを見直す必要があります。
詳細解説
改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律)が、平成27年4月1日に施行されますが、実務上では様々な影響が考えられます。
今回の法改正では、正職員との差別的取扱いが禁止されるパートタイマーの対象範囲が拡大し、均等待遇規制が強化されています。
従来は、(1)職務の内容が正職員と同一、(2)人材活用の仕組みが正職員と同一、(3)無期労働契約を締結しているという3点すべてを満たす場合に正職員との差別的取扱いが禁止されていましたので、実務上では、有期雇用契約であることを理由にパートタイマーのみ賞与を支払わないといった取扱いが許容されていました。
ところが、今回の法改正では(3)の条件が撤廃されましたので、正職員と職務の内容や人材活用の仕組みが同一であれば、差別的取扱いを行うことは違法とされることになります。よって、パートタイマーに対して処遇の見直しを行うか、あるいは従来どおり賞与を支払わないといった運用を続けるのであれば、職務内容や人材活用の仕組みを見直すことが必要となります。
例えば、正職員は患者の苦情対応や業者対応を直接行うことがあるものの、パートタイマーにはそういったことを求めない、正職員には看護師であったとしてもレセプト請求業務を手伝ってもらうことがある一方で、パートタイマーにはそれを求めない、といったようにしておくことが挙げられます。職務内容等が明確に異なることを分かるようにしておかなければ、同一視される可能性がありますので注意が必要です。
また、平成27年4月以降は、パートタイマーの雇入れにあたり、雇用管理の改善措置の内容を説明することが法改正において求められています。例えば、賃金制度はどうなっているのか、どのような教育訓練の制度があるのかといった事項や、正職員への登用方法等を説明しなければならないこととなります。
また同時に法改正では、パートタイマーに対して処遇等の相談窓口設置を雇用契約書等において通知することが求められています。そのため、まずは相談窓口を設置し、現在の雇用契約書等に追記しておきましょう。