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スプリンクラー設置の改正、来年4月施行

平成25年10月に発生した福岡市の有床診療所火災を受けて検討されてきた「スプリンクラー設置義務」。
総務省消防庁は26年10月16日、消防法施行令の一部を改正する政令()を公布しました。28年4月から施行されます。

延べ面積基準の撤廃

今回の改正では、避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院について、原則として、延べ面積にかかわらずスプリンクラーの設置が義務付けられる他、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置対象となる施設の面積要件も見直されています。

また、屋内消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消化器・簡易消火器具、火災報知設備の設置基準も見直されました。
なお、施行期日は平成28年4月1日(一部、平成27年3月1日)で、経過措置もあります。

避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院(注)

延べ面積にかかわらず、スプリンクラー設置を義務付け
(ただし、延焼を抑制する施設構造を有する場合は例外として設置不要)

(注)
「避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院」
(1) 次のいずれにも該当する有床診療所
・皮膚科、産科、歯科等の総務省令で定める13の診療科名以外の診療科名(特定診療科名)を有するもの
・4床以上の病床を有するもの
(2) 次のいずれにも該当する病院のうち、相当程度の患者の見守り体制を有するもの(火災発生時の消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるもの)以外のもの
・特定診療科名を有するもの
・一般病棟又は療養病棟を有する病院

上記に該当しない有床診療所・有床助産所:
延べ面積3,000㎡以上(平屋建てを除く)に設置を義務付け


消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集の結果及び政令等の公布(平成26年10月16日)[PDF]
詳細は、次のURLのページからご確認ください。
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2610/261016_1houdou/01_houdoushiryou.pdf

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厚生労働省が発表した「平成24年度国民医療費の概況」によると、平成24年度の国民医療費は39兆2,117億円、前年度比1.6%の増加で過去最高額となりました。人口一人当たりの国民医療費は30万7,500円、対GDP比率は8.30%、対国民所得比率は11.17%です。

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