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『職場でのストレスが原因で精神障害になった場合は労災認定?』

医療機関でよくみられる人事労務トラブル実例Q&A

Q 職員の一人がうつ病に罹患しました。本人は職場におけるストレスが原因であると言っているようですが、労災(労働災害)として扱われるのでしょうか?

A 精神障害が労災として扱われるか否かについては、厚生労働省が2011年12月に定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」を根拠に、労働基準監督署長によって決定されます。業務による強い心理的負荷が認められれば、労災として扱われる可能性が高くなります。

詳細解説

職員が、業務上けがや病気になった場合には、労働者災害補償保険法(以下、「労災保険」という)により保険給付を受けることができます。労災保険の給付対象となるかどうかは、労働基準監督署が、「業務起因性(=けがや病気の発生と業務に因果関係があるか否か)」「業務遂行性(=使用者の指揮命令下に置かれた状態でけがや病気が発生したか否か)」の2つの要件により判断します。ところが、うつ病等の精神障害については、その原因が業務上のものなのか、プライベートのものなのかの判断が難しく、労災認定までに因果関係の検証等が長期間にわたることも少なくないことから、2011年12月に厚生労働省より「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下、「基準」という)が定められ、現在では、この基準に従って労災認定の判断が行われています。

<精神障害の労災認定要件>
(1)認定基準の対象となる精神障害を発病していること
(2)認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
(3)業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

基準では、「業務による心理的負荷評価表」において具体例を挙げ、心理的負荷の強度を「強」「中」「弱」の3段階に区分、総合評価が「強」とされる場合には基本的に労災認定を受けることになります。心理的負荷の「強」の例としては、ひどい嫌がらせやいじめ、胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントを継続して受けていたような場合等が挙げられています。

なお、労働契約法は、その第5条において「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」ことを事業主に求めています。これは安全配慮義務と言われており、業務に起因して労災認定を受けるということは、安全配慮義務に違反すると考えることができます。そうなると、安全配慮義務違反として、職員や家族から民事上の損害賠償請求を受ける可能性があることも留意しておかなければなりません。

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