最新情報

  • ホーム
  • 税務相談
  • 決算診断
  • 医院経営
  • 資産・相続

パートタイマーにも雇入れ時の健康診断は必要?

医療機関でよくみられる人事労務トラブル実例Q&A

Q 新たにパートタイマーの職員を採用することになりました。これまで正職員については、雇入れの際に健康診断を行ってきましたが、パートタイマーの職員にも健康診断を実施する必要はあるのでしょうか?

A パートタイマーといえども、「常時使用する労働者」に該当する場合には、原則として雇入れ時の健康診断を実施する必要があります。ただし、入職前3ヶ月以内に健康診断を受診しており、その結果を証明する書面を提出する場合には雇入れ時の健康診断を省略することができます。

詳細解説

事業主には、労働安全衛生法において、職員に厚生労働省令で定める健康診断を実施する義務が課されています。よって、正職員に対しては、雇入れを行う際に「雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)」を、そしてその後は毎年1回以上「定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)」を実施しなければなりません(一定の要件を満たす場合、特定業務従事者健康診断を実施する必要があります)。

一方で、正職員よりも所定労働時間の短いパートタイマーに対しては、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(平19.10.1基発1001016 号)」において、次の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす「常時使用する短時間労働者」に該当する場合には、正職員と同様に健康診断の実施が求められています。

(1)期間の定めのない労働契約により使用される者であること(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む)。

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

なお、1週間の所定労働時間数がおおむね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています。

また、雇入れ時の健康診断については、職員が入職前3ヶ月以内に健康診断を受けており、その結果を証明する書面の提出がある場合に限り、そこで実施がある項目については省略をすることができます(労働安全衛生規則第43条)。それ以外の省略は認められていないため、例えば数ヶ月後に職員全体の定期健康診断の実施予定があるからといって、雇入れ時の健康診断は省略できません。

全てを表示

お問い合わせ

ページトップへ