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平成26年度診療報酬改定のポイント

今回の改定では、消費税率引き上げに伴う点数の引き上げの他、「医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実」の観点から、新設や見直しが行われています。今回はその要点を確認したいと思います。

主治医機能(かかりつけ医)の評価の新設

高血圧、糖尿病、脂質異常症、認知症のうち2つ以上を有する患者に対して健康管理や服薬管理等も含め、継続的かつ全人的な医療を推進するため、主治医機能(かかりつけ医)の評価として次の点数が新設されました。

地域包括診療料:1,503点(月1回)〔包括〕
地域包括診療加算:20点/回〔出来高〕

在宅医療、施設訪問には厳しい改定

在宅時医学総合管理料(在総管) 、特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)については、在宅療養支援診療所・病院(在支診・病)以外の評価が引き上げられる一方、同一建物における複数訪問時の点数が新設されました(下表)。この「同一建物における評価」は、同一以外の評価点数と比較して約4分の1と非常に低く設定されたため、医療機関等を中心に、在宅医療に対する影響は非常に大きいものと予測されます。また、訪問看護についても同様に大幅な引き下げが行われており、こちらも注意が必要です。

患者誘引の禁止が療養担当規則に

療養担当規則等の改正により、保険医療機関等が事業者等に対して金品を提供し、患者を誘引することが禁止されることになりました。この禁止規定については、保医発0305第10号(平成26年3月5日付)の通知が出されており、ここには金品を提供した事実とともに、その事実により患者の誘引につながる恐れがあるか否かの判断材料となる具体的な例や指針が示されています。こちらも参考にされるとよいでしょう。

 

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