『始業前のミーティングは早出残業として賃金支払いが必要?』
医療機関でよくみられる人事労務トラブル実例Q&A
Q毎週月曜日、始業時刻前に職員が集まってミーティングを行っています。先日、職員よりこの時間は早出残業ではないかという意見が出ました。このミーティングの時間について賃金の支払いが必要になるのでしょうか?
A始業時刻前のミーティングについては、その参加が強制されているか、参加しないことで実質的に不利益な扱いがされるかによって、労働時間であるかないかの判断がなされます。労働時間ということであれば、早出残業の時間に対する賃金の支払いが必要となります。
詳細解説
始業時刻前に仕事の段取り等をお互いに確認するために職員が集まってミーティングを行う医療機関は少なくありません。ところが、仕事を進めるにあたって準備を整えるのは社会人として当然のことであるとして、ミーティングの時間を無給としているケースがよく見受けられます。
そもそも労働時間とは、労働基準法には具体的な定義がないものの、裁判例においてその定義付けがなされています。三菱重工業長崎造船所事件(最一小判・平12.3.9)では、労働時間について「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」であるとしています。
このように、労働時間か否かの判断においては、使用者の指揮命令下に置かれているか否かという点が大きな判断ポイントとなります。よって、今回のミーティングの開催にあたって参加が強制をされているのであれば、指揮命令下に置かれていると考えられ、賃金の支払い義務が生じることになります。また、形式的には自由参加であったとしても、参加しないと何らかの不利益があるような場合(例:賞与が減額されたり、注意指導を受けるような場合など)も労働時間(=賃金の支払いが必要)と考えなければなりません。
以上が始業前のミーティングの労働時間についての取扱いになりますが、その上で、労働時間にあたると考えられる場合には、賃金支払いに伴うコストアップ抑制のためにも、短時間で完了できるように進め方に工夫を凝らす(例:参加人数を減らすなど)といったことも考えていくべきでしょう。