在宅配食サービス、範囲拡大へ
現在医療法人による病院等における給食施設等を活用した地域の高齢者等に対する配食は、介護予防事業として行う場合を除いて認められていません。この配食サービスについて、対象者の範囲の拡大する議論が進められています。
在宅療養中の患者にも配食可能に
厚生労働省の「医療法人の事業展開等に関する検討会」は、平成25年11月から会合を重ね、「医療法人が、通院している患者や入院又は通院していた患者等に対して配食を行う業務を、医療法第42条に規定する、病院等の業務に支障がない限り行うことができる附帯業務に位置づける。」との方向で一致しています。これにより、入院歴や通院歴があり、在宅療養中の患者に対しての配食サービスが実現できることになります。
在宅向けサービスで期待できる効果
主な効果として、次の3点が挙げられます。
①糖尿病、胃潰瘍、貧血、高脂血症、痛風等、栄養・食事の管理が必要な患者等に対し、栄養バランスのとれた献立による食事及び栄養指導等を提供することにより、治療の効果が高められる。
②医療機関による在宅での食事療法が定着することで長期入院が減り、在宅療養者が増加し、医療費抑制効果が期待できる。
③地域に密着した配食業者が増えることにより、適切な配食サービスが継続的に高齢者(在宅療養者)に提供されるネットワークを地域単位で構築することが可能となる。
将来的には、嚥下障害の方等に対する配食についても視野に入れ、議論が続けられています。
※「医療法人の事業展開等に関する検討会」
「経済財政運営と改革の基本方針について」等に基づき、医療法人のあるべき姿その他必要な検討を行うための有識者による会です。検討内容は6つに分かれ、今回は「医療機関による健康増進・予防や生活支援の推進について」からピックアップしました。詳しい内容は、次のURL よりご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000031028.html
平成26年度診療報酬改定率、表面上は“+0.1%”へ
平成25年12月20日、政府は平成26年度診療報酬改定での「改定率」を決定しました。消費税率引上げ分が考慮された改定率は診療報酬本体で+0.73%、薬価等は▲0.63%です。考慮しない分では診療報酬本体が+0.1%、薬価等は▲1.36%と、マイナス改定でした。