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管理職に対しても割増賃金の支払いが必要!?

医療機関でよくみられる人事労務トラブル実例Q&A

Q現在、当院では、主任以上を管理職として扱っていることから割増賃金を支払っていません。
ところが、同じ取扱いをしている他の医療機関において労働基準監督署より是正指導を受けたという話を耳にしました。何が問題なのでしょうか?

A労働基準法で定める「管理監督者」には、割増賃金の支払いは必要ありませんが、それは組織上の「管理職」とは必ずしも一致しません。労働基準法上の「管理監督者」に該当するか否かは、単に肩書きや職位だけではなく、その者に与えられている権限や待遇などの実態から総合的に判断されることになります。

詳細解説

職員が時間外労働や休日労働を行った場合には、労働基準法の定めにより、割増賃金の支払いが必要となります。

もっとも、「監督若しくは管理の地位にある者」については、労働基準法第41 条において労働時間、休憩及び休日に関する規定の一部が適用されないため、管理監督者に割増賃金を支払わない運用は、違法とはなりません(ただし、深夜業に関する規定については適用が除外されていないため、管理監督者であっても午後10時から午前5時までの深夜労働を行った場合には、深夜割増賃金を支払う必要があります)。

これを拡大解釈し、主任や師長といった組織内の「管理職」についても労働基準法上の「管理監督者」として扱い、割増賃金の支払い対象から除外しているケースが散見されますが、厚生労働省の通達(昭和22年9月13日基発17号、昭和63年3月14日基発150号)においては、管理監督者について、「一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判別すべきものである」とされ、具体的に以下の3つの要件すべてを満たしていることが求められています。

(1)経営者と一体の立場にあること
(2)出退勤等勤務時間について厳格な制限を受けていないこと
(3)その地位に相応しい待遇であること

具体的には、(1)については経営者から管理監督や指揮命令に係る一定の裁量を有した権限を付与されている必要がありますので、単なる命令の伝達者を管理監督者というには無理があります。
また(2)についても厳格な制限なく運用することが求められますので、遅刻や早退によって給料等が減額されるようなことがあってはなりません。
さらに(3)については、一般職員と比較して相応しい待遇が求められますので、一定水準以上の役職手当の支給などの配慮がなされていることが必要です。

以上のとおり、主任以上の管理職に登用されていたとしても、上記(1)~(3)のいずれかが満たされないということであれば、労働基準法上の管理監督者とはいえず、割増賃金の支払いが必要となります。

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