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後発医薬品使用促進に必要なのは?

5 月28 日、厚生労働省は、「平成24 年度ジェネリック医薬品使用促進の取組事例とその効果に関する調査研究報告書」(※)を公表しました。この内容に注目します

都道府県における取組み状況

都道府県における後発医薬品使用促進の取組みの中で、ほぼすべての都道府県で実態調査が行われていました。この実態調査対象先としては、病院・保険薬局の他、一般市民や卸業者も含まれています。

後発医薬品使用促進のために計画策定や目標の設定を行っているかについては、半数以上の都道府県において実施しておらず、今後も予定はないようです。

まず医師の理解が不可欠

現状において患者が後発医薬品を手に入れるには、処方する医師の理解が不可欠です。また、院外処方の場合には、保険薬局が扱う後発医薬品の種類を増やす必要もあるでしょう。

患者への差額通知が浸透し、後発医薬品の需要が高まれば、処方する医師も増えることが予想されます。また、大型新薬の特許が切れ、新薬開発資金のため後発医薬品の品ぞろえを5~6 割増やす新薬メーカーが増える報道も見逃せません。

なお、取組事例として、地域協議会やワーキンググループを通じた後発医薬品の選定基準や使用実績のリスト作成などが紹介されていました。議論の段階にある地域もあるものの、後発医薬品の使用について懐疑的な医師も多く、まず医師の理解をどう得るのか、ここが使用促進問題解決の糸口になるのではないでしょうか。

厚生労働省「平成24 年度ジェネリック医薬品使用促進の取組事例とその効果に関する調査研究報告書」厚生労働省医政局経済課の委託を受け、今年2 月にみずほ情報総研株式会社が取りまとめたものです。詳しい内容は次のURL でご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/kouhatu-iyaku/dl/h24_03.pdf

事故調第三者機関、日医は医師会中心に設置の意見

6 月12 日、日本医師会が定例記者会見で、医療事故調査制度に関して厚労省が示した制度案をおおむ肯定する一方で、第三者機関は同案にある民間組織ではなく、医師会や医療界を中心とした組織を設置する意見が示されました。引き続き、正当に行われた医療は刑事司法の対象外であるという合意の下、厚労省、法曹界、国会議員等と協議を重ねる方針です。

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