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相続放棄について

相続放棄とは、相続が開始した後に相続を拒否する意思表示のことです。

多額の借金などマイナス財産を相続する際に相続放棄を行う方が多いです。
相続には不動産や預貯金以外にも借金及び連帯保証人の地位も引き継ぐので、注意が必要です。

(注)テレビなどで、相続の分割協議をしている際に「私は相続放棄するわ」という言葉が出てきますが、法律上の相続放棄とは異なります。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

相続放棄の注意点

  1. 3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があり、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、 家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請する必要があります。
  2. 相続放棄は、一部の放棄など条件をつけることは出来ず、自分の相続する権利全てを放棄するということになります。
  3. 一度家庭裁判所に申述すると相続放棄は取消できなくなります。

【 ワンポイント 】

相続財産がある程度確定した後に、相続放棄を行う必要があります。

遺産分割

遺言書がある場合

【 指定分割 】

遺言書(「自筆証書遺言」(検認済み)でも「公正証書遺言」等、その他の方式の遺言でも、法的形式が整っていれば効力があります)があれば、 その遺言書の内容に従い分割を行い、その内容に従うことがまず優先される分割方法になります。

遺言書がない場合

遺産相続の分割は相続人が1人の場合はもちろん分割する必要はありません。
相続人が複数いる場合、話合いを行い「この財産は誰が相続をするのか?」ということを話合いによって決めます。このことを遺産分割協議といいます。

【 遺産分割協議のポイント 】

  1. 相続人全員で行う必要があります!
    一部を除外して行った協議は無効になります。
  2. 法定相続分の割合にかかわらず、自由に行うことが可能です!
    協議の中で合意があれば有効です。
  3. 協議の内容は遺産分割協議書の書面に記載します!
    不動産の相続登記などの名義変更や相続税申告書にも使います。
  4. 協議そのものが行えなかった場合、家庭裁判所に対して、分割の調停・審判を請求できます!

遺産分割の3つの方法!!

一般的には「現物分割」!

不動産・金融資産・預貯金・株式・家財道具・美術品等を各々に分割し調整する「現物分割」おおよその金額で分割されるケースが大半です。

換価分割

現物分割が不可能な場合は遺産の全部・一部を売却しお金に換えて、それぞれ調整するという方法「換価分割」

代償分割

農用地や事業用財産など一人がすべてその遺産を承継しなければ、その存続が危ぶまれる場合には一人がすべてを相続し、 代わりに他の相続人にはそれなりの金銭を支払うという方法「代償分割」

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