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産休中および育休中の社会保険料負担の取扱いは?

医療機関でみられる人事労務Q&A

女性職員の一人が妊娠し、産前産後休業(以下、「産休」)および育児休業(以下、「育休」)を取得した上で復帰する予定をしています。これらの休業中は、給与が支給されないため、社会保険料の負担はどうなるのかと心配しています。休業中の社会保険の取扱いはどのようになるのでしょうか?

産休中および育休中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、申請をすることによって、事業主負担分、本人負担分ともに免除となります。

詳細解説

かつては出産を機に退職する女性職員は少なくありませんでした。ところが徐々に、産休や育休の取得が当たり前となってきており、多くの職員は休業を経て、職場に復帰するようになっています。

国としても出産・育児からの職場復帰を促進するため、各種休業制度等を整備すると同時に、休業中の社会保険料に関する免除制度を設けています。その制度を利用する際には下表の手続きが求められます。

育児介護休業制度に関しては、法改正が行われ今年1月に施行されましたが、再度改正が行われ、10月より2歳までの育休の延長が実施されます。秋までには規程の見直しが必要となりますので、忘れずに対応するようにしましょう。

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