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休憩時間中の頻繁な業務対応

医療機関でみられる人事労務Q&A

Q新しく入職した職員から、「この職場は、昼の休憩時間であっても頻繁に電話対応があって落ち着いて食事もできない。これでは休憩とは言えないのではないか」との指摘を受けました。休憩時間中は仕事からは離れてもらい、休憩室も与えていますが、何か問題があるのでしょうか?

A休憩時間とは、仕事から完全に離れ、自由に利用することができる時間のことを言います。そのため、電話対応をせざるを得ないような状態では、休憩時間として扱うことが不適切であるということになり、その時間は賃金の支払い対象となる労働時間となるため注意が必要です。

詳細解説

医療機関では、昼休みの時間帯であったとしても、患者には昼休みという認識がありません。そのため、患者第一という考えの中で業務を遂行すると、患者対応に追われて、決められた休憩時間を取れないということがあります。

そもそも、休憩時間については、労働基準法第34条第1項において、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。同時に、同条第3項においては、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と定められており、休憩時間における自由利用には、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として仕事から離れることを保障されている時間(昭22年9月13日発基第17号)のことを言います。

したがって、施設内外からの電話対応等については、それが通常の仕事から離れて休憩室内であったとしても、現実的に対応しなければならない状態であるとすれば、労働時間として扱わなければなりません。なお、休憩を与えていなかったり、休憩を与えていても自由利用ができていなかったりする場合には、事業主に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる(労働基準法第119条第1号)可能性もあります。

以上から、人員体制や勤務シフトの見直しを行うことによって、休憩時間中は確実に労働から解放される状態を整備する必要があり、万が一、労働時間として扱う必要性が生じれば、未払い賃金という問題を抱えないように、賃金の支払いも行わなければなりません。

こうした対応を行うことにより、人件費増という問題が新たに生じることがありますが、休憩時間が取れていないという状態は、コンプライアンス上の問題以前に、職員の大きな不満要因となります。よって、それが解消されることにより、職員の定着率が向上したり、新たな職員を確保しやすくなるといった利点もあるため、管理方法の改善を検討していきたいところです。

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