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もし施設に不審者が現れたら!?

平成28年7月、多数の利用者が殺傷される痛ましい事件が、相模原市の障害者支援施設で発生しました。これに伴い厚生労働省は、社会福祉施設等の防犯に係る安全確保のための自主点検項目を整理し、通知を発出しました。

日常の対応における点検項目

この通知では、「日常の対応」として、6つの視点から27の点検項目が挙げられています。たとえば“所内体制と職員の共通理解”の視点として、以下の項目があります。

職員が顔写真入りの身分証を首からかけたり、来訪者に来訪者証やリボンその他を⾝につけるよう依頼したりする等により、利⽤者・職員とそれ以外の⼈を容易に区別できるようにしているか。

来訪者の予定について、朝会などで職員間に情報提供したり、対応する予定の職員に確認したりしているか。

緊急事態発⽣時に、利⽤者に動揺を与えることなく職員間で情報を伝達できる「合⾔葉」をあらかじめ定めておき、職員に周知しているか。

不審者情報を得た場合その他緊急時の対応

その他、「日常の対応」から一歩進んだ“不審者情報を得た場合”、さらに危機的な状況となる“実際に不審者が立ち入った場合”の2つの視点からの対応の指針もまとめられています。

両立が求められる

社会福祉施設等は、外部からの不審者の侵入に対する防犯に係る安全の確保が必要となるものの、一方で地域では開かれた存在である必要もあります。そのため、いたずらに利用者の自由を制限したり、閉鎖的にならないようにしなければなりません。また、都道府県・市町村などの自治体だけでなく、警察、福祉事務所、児童相談所、保健所等の関係機関、社会福祉協議会、民生委員・児童委員その他各種関係団体等との連絡・情報交換、協力要請等の連携体制を構築していく必要があるでしょう。

なお、当該通知にも記載されていますが、この点検項目は全て実施しなければならないという趣旨のものではありません。各施設の実情に応じて作成し、研修等を通じて職員に周知していくとよいでしょう。

厚生労働省通知「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について
(平成28年9月15日付け 雇児総発0915第1号・社援基発0915第1号・障障発0915第1号・老高発0915第1号)」
外部からの不審者の侵入に対する危機管理の観点から、現状の点検・課題把握等に必要な項目を整理したものです。当該通知とともに、各都道府県からも各施設の施設長及び各事業所の管理者宛に通知が発出されて、周知が図られています。詳しい通知の内容は、各都道府県のホームページ上で確認ができます。

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